固定資産税(土地)

路線価

固定資産税(土地)の評価方法には主に路線価方式が採用されます。

路線価とは、街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設された価格です。

固定資産税においては地価公示価格の7割を目途に、評価を行っています。

主要な街路の路線価は、
標準宅地前の路線であるため鑑定価格等により求めますが、
その他の街路の路線価は、主要な街路と価格形成要因を
比べることにより求められます。

住宅用地向け軽減特例

固定資産税

小規模住宅用地で、住宅一戸につき200㎡までの部分の、固定資産税の課税標準は、評価額の1/6、都市計画税は評価額の1/3になります。

一般の住宅用地で、住宅一戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税は評価額の1/3、都市計画税は評価額の2/3になります。

固定資産税に強い税理士

このような特例の基準はよく変わります。家を購入する人には、
最新の基準で比較シミュレーションでアドバイスできるのはもちろん、
家をこれから建てる人にはその年度の1月1日の段階では家が
建っていないので、住宅用地の特例が受けられる宅地として
認められず、次年度になることなどもアドバイスしてくれる
税理士を選びましょう。


特例